交通事故用語集
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一時停止(いちじていし)

 一時停止とは、車両等が一時的に停止すること、具体的にはその車両の車輪の回転が完全に止まることをいいます。

 車両等が一時停止をすべき位置は、道路標識等による停止線の直前、停止線が設けられていない場合は交差点の直前と
されています。

そのため、仮に停止線の場所等においては、交通の安全を確認できない場合でも、停止すべき場所で一時停止する必要があります。その後、当該停止場所では左右の見通しがきかないときには、徐行して左右の見通しの可能な地点まで進み、必要があればそこで再び停止すべきであると解されています。

参考条文:道路交通法第43条

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