一時停止とは、車両等が一時的に停止すること、具体的にはその車両の車輪の回転が完全に止まることをいいます。
車両等が一時停止をすべき位置は、道路標識等による停止線の直前、停止線が設けられていない場合は交差点の直前と
されています。
そのため、仮に停止線の場所等においては、交通の安全を確認できない場合でも、停止すべき場所で一時停止する必要があります。その後、当該停止場所では左右の見通しがきかないときには、徐行して左右の見通しの可能な地点まで進み、必要があればそこで再び停止すべきであると解されています。
参考条文:道路交通法第43条