駐車とは、自動車等を継続的にとめておくことをいいます。
道路交通法においては、駐車とは、次のいずれかにあてはまるものと定義されています。
①車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)
②車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
参考条文:道路交通法第2条1項18号
関連用語:停車
駐車とは、自動車等を継続的にとめておくことをいいます。
道路交通法においては、駐車とは、次のいずれかにあてはまるものと定義されています。
①車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)
②車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
参考条文:道路交通法第2条1項18号
関連用語:停車