運転とは、道路交通法においては、道路において,車両をその本来の用い方に従って用いることをいいます。
なお、道路交通法における「道路」は、原則として公道を対象としているため、完全な私有地(自宅の庭やサーキットなどで、人や車が自由に通行できない場所)においては、道路交通法は適用されません。したがって、免許を持たずに私有地で
自動車を運転したとしても、道路交通法違反とはなりません。
参考条文:道路交通法第2条1項17号
運転とは、道路交通法においては、道路において,車両をその本来の用い方に従って用いることをいいます。
なお、道路交通法における「道路」は、原則として公道を対象としているため、完全な私有地(自宅の庭やサーキットなどで、人や車が自由に通行できない場所)においては、道路交通法は適用されません。したがって、免許を持たずに私有地で
自動車を運転したとしても、道路交通法違反とはなりません。
参考条文:道路交通法第2条1項17号