追越し禁止場所とは、車の追い越しが禁止されている場所のことをいいます。
追越し禁止場所には、以下の場所があります。
これらの場所では、軽車両(自転車等)以外の車両を追いこすために、進路を変更したり、その横に出たりしてはなりません。
①道路標識等により追越しが禁止されている場所
②道路の曲がり角付近
③上り坂の頂上附近
④勾配の急な下り坂
⑤トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限ります)
⑥交差点(手前30m部分を含みます。但し、自分が優先道路を走っている場合を除きます)
⑦踏切(手前30m部分を含みます)
⑧横断歩道(手前30m部分を含みます)
⑨自転車横断帯(手前30m部分を含みます)
参考条文:道路交通法第30条