青矢印信号とは、信号機の信号の種類が「青色の灯火の矢印」であることをいいます。
赤色の灯火は、車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができることを意味
します。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす、とされています。
つまり、右折を可能とする青矢印信号の場合、二段階右折をしなければならない原付などには適用されない、ということになります。
参考条文:道路交通法施行令第2条1項