高齢運転者標識とは、道路交通法に基づく運転者標識のことをいいます。
運転者標識には、
①初心運転者標識(いわゆる初心者マーク)、②高齢運転者標識(いわゆるシルバーマーク)、③身体障害者標識、
④仮免許を受けた者の練習運転のための標識があります。
このうち、高齢運転者標識は、70歳以上の者が、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす
おそれがある場合には、この標識を掲示して運転するよう努めなければならないとされています。
この規定は努力規定であることから、掲示していなくても罰則をうけることはありません。
ただし、他の運転者は、上記標識を掲示した車両を保護する義務があり、正当な理由なく幅寄せや割り込み(妨害行為)をしてはならず、違反した場合は初心運転者等保護義務違反(違反点数1点)となります。
なお、高齢運転者標識は、かつてのデザインが「枯れ葉マーク」の呼び名で呼ばれ、一部で批判を受けたことから、
平成22年にデザインを変更し、現在の「四つ葉マーク」になっています。
参考条文:道路交通法第71条の5、71条の6