初心者マーク等とは、道路交通法に基づく運転者標識のことをいいます。
運転者標識には、
①初心運転者標識(いわゆる初心者マーク)、②高齢運転者標識(いわゆるシルバーマーク)、③身体障害者標識、
④仮免許を受けた者の練習運転のための標識があります。
このうち、初心運転者標識は、免許を受けていた期間が通年して1年に達しない者に対し、運転する車両の前後に同標識を掲示する義務を課しています。この義務に違反した場合は交通違反(違反点数1点)となります。
また、他の運転者は、上記標識を掲示した車両を保護する義務があり、正当な理由なく幅寄せや割り込み(妨害行為)を
してはならず、違反した場合は交通違反(違反点数1点)となります。
参考条文:道路交通法第71条の5、71条の6