大型車とは、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、
車両総重量が1万1000キログラム以上のもの、最大積載量が6500キログラム以上のもの又は乗車定員が30人以上のものをいいます。
自動車は、①車体の大きさ、②車体の構造、③原動機の大きさの3つを基準として、
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車に区分されています。
また、各自動車の区分の詳細は、道路交通法施行規則に規定されています。
参考条文等:道路交通法第3条、道路交通法施行規則第2条