身体障害者等とは、道路交通法においては、同法第71条2号等に規定されている一定の者のことをいいます。
具体的には、①身体障害者用の車いすを通行させている者、
②目が見えず、政令で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行している者、
③耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者で、政令で定めるつえを携えて通行している者、
等が身体障害者等にあたります。
身体障害者等とは、道路交通法においては、同法第71条2号等に規定されている一定の者のことをいいます。
具体的には、①身体障害者用の車いすを通行させている者、
②目が見えず、政令で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行している者、
③耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者で、政令で定めるつえを携えて通行している者、
等が身体障害者等にあたります。