自動車とは、道路交通法においては、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外の
ものをいいます。
参考条文:道路交通法第2条1項9号
自動車とは、道路交通法においては、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外の
ものをいいます。
参考条文:道路交通法第2条1項9号