歩行者とは、道路を歩いている者のことをいいます。
道路交通法上は、①身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者、②次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者、も歩行者とされます。
したがって、自転車に乗らずに自転車を押して道路を通行している者は、歩行者として扱われます。
参考条文:道路交通法第2条、第10条、第12条
歩行者とは、道路を歩いている者のことをいいます。
道路交通法上は、①身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者、②次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者、も歩行者とされます。
したがって、自転車に乗らずに自転車を押して道路を通行している者は、歩行者として扱われます。
参考条文:道路交通法第2条、第10条、第12条