路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもののことをいいます
(道路交通法第2条1項3号の4)。
なお、路側帯と路肩は異なります。
▼路側帯には3つの種類があり、それぞれ道路標示(白線)の種類が異なります。
①軽車両の通行及び車両の駐停車が可能な路側帯(1本の白線(実線)により表示)
②車両の駐停車が禁止されている駐停車禁止路側帯(1本の白線とその内側にもう1本の白破線により表示)
③車両に加え、軽車両(自転車など)の通行及び駐停車が禁止されている歩行者専用路側帯(2本の白線(実線)により表示)
関連用語:路肩