交通事故用語集
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車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)

 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが白線などの道路標示により示されている場合における、当該道路標示により示されている道路の部分のことをいいます(道路交通法第2条1項7号)。

 車両通行帯は、通常「車線」等と呼ばれているものです。
また、車両通行帯は、車両が道路の定められた部分を通行できるようにするために設けられているものです。

 なお、車両通行帯は、
公安委員会が道路交通法4条1項の規定に基づいて決定し、規制標示をしたものでなければならない。とされています。

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