歩行者用道路(ほこうしゃようどうろ) さ行交通事故用語集 歩行者用道路とは、歩行者のみが利用する道路のことをいいます。 道路交通法における歩行者用道路とは、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが、 道路標識等により表示されている道路のことをいいます(道路交通法第9条)。