債務名義とは、債権者が債務者に対して金銭の支払い等についての権利を持っていること(請求権の存在)を示し、
この権利が強制執行によって実現できることを法律上認める公の文書のことをいいます。
強制執行を行うためには、債務名義が必要です。債務名義の種類は、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書や調停調書があります。
交通事故において、被害者が加害者に対して債務名義を取得する方法としては、訴訟によって判決を取得する以外に、
示談内容を強制執行認諾条項付の公正証書で作成する、調停手続によって示談内容を調停調書にする、などがあります。