公正証書とは、公証人が示談の成立などを証明する公の文書のことをいいます。
交通事故の加害者と被害者の間で示談が成立した場合、当事者間で示談書を作成しただけでは、加害者が約束通り金銭を
支払わない場合、別途裁判を起こして判決を得、判決に基づいて強制執行(差押えなど)をする必要があります。
しかし、示談書を公正証書で作成し、債務者(加害者)が約束通り金銭を支払わなかった場合には強制執行を受けることを承諾する旨(これを「強制執行認諾条項」といいます)の条項を入れておけば、支払いがなされない場合に公正証書を債務名義として加害者の財産に対して強制執行をかけることができます。