後遺障害の等級認定とは、後遺障害の大きさについて、保険会社が認定することをいいます。後遺障害の等級は、
1から14まであり、後遺障害の大きい方から順に1、2、・・・14となっています。
後遺障害の等級認定の方法は、まず、被害者が、医師の診断書を添付して保険会社に書類を送付します。
次に、保険会社は書類を損害保険料率算出機構に送ります。そこで、その機構により調査が行われ、調査結果が保険会社に送付されます。最後に、保険会社が、調査結果に基づいて、等級認定を行います。
なお、上記のとおり、事前認定・被害者請求ともに等級認定の判断をするのは損害保険料率算出機構となりますので、
診断書などの提出資料が同一であれば、等級認定の判断も同じとなります。