交通事故用語集
ホーム交通事故用語集後遺障害の異議申立て(こういしょうがいのいぎもうしたて)

後遺障害の異議申立て(こういしょうがいのいぎもうしたて)

後遺障害の異議申立てとは、後遺障害の等級認定結果に不服がある場合に、再度審理するよう申し立てることをいいます。

 交通事故に遭った場合、怪我が完治せずに、治療を継続しても症状改善の見込みがなくなる(この状態を症状固定といいます)ことがあります。これを後遺障害といいますが、後遺障害に対して賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

 後遺障害の等級は、1から14等級に分類されており、同じ症状でもどの等級に認定されるかによって、賠償金の額に
大きな違いが生じます。

 そこで、後遺障害の認定請求をしたものの、非該当や予想より低い等級で認定されてしまった場合に、再度判断を求める
ことができます。この手続のことを後遺障害の等級認定に対する異議申立てといいます。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中
弁護士に 今すぐ無料相談
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田 区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津 島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知 多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)