後遺障害の異議申立てとは、後遺障害の等級認定結果に不服がある場合に、再度審理するよう申し立てることをいいます。
交通事故に遭った場合、怪我が完治せずに、治療を継続しても症状改善の見込みがなくなる(この状態を症状固定といいます)ことがあります。これを後遺障害といいますが、後遺障害に対して賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺障害の等級は、1から14等級に分類されており、同じ症状でもどの等級に認定されるかによって、賠償金の額に
大きな違いが生じます。
そこで、後遺障害の認定請求をしたものの、非該当や予想より低い等級で認定されてしまった場合に、再度判断を求める
ことができます。この手続のことを後遺障害の等級認定に対する異議申立てといいます。