近親者の慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡した場合に、被害者の父母、配偶者(夫または妻)、子が、
近親者として加害者に対して請求することができる権利(慰謝料)のことをいいます(民法第711条)。
交通事故による損害賠償請求権は、交通事故の被害者、死亡の場合は被害者の相続人がその権利を取得します。
しかし、被害者の生命が侵害された場合(被害者が死亡した場合)、被害者の一定の近親者(父母、配偶者及び子)は、
強い精神的苦痛を負うことになるため、親族固有の権利として、損害賠償請求権が認められています。
なお、近親者固有の権利ということは、これら近親者が被害者の相続人でないとしても、慰謝料請求が認められるという
ことを意味します。
参考条文:民法第711条