共同不法行為とは、交通事故においては、2台以上の自動車によって交通事故が引き起こされ、その結果第三者に損害を
与えることをいいます。それぞれの自動車の運転者は、第三者に対して、損害賠償責任を負います。
例えば、自動車Xと自動車Yが衝突し、歩行者Zに怪我をさせたような場合です。このような場合、XとYのZに対する
共同不法行為(民法第719条)が成立し、XとYは、Zに対して、Zの損害全額について賠償責任を負うことになります。
なお、X又はYの一方が損害の全額を賠償した場合、他の一方に対して、過失割合に応じて求償することができます。
参考条文:民法第719条