仮渡金とは、自賠責保険の被害者請求の制度の一つであり、被害者が、加害者から損害賠償を受ける前に、自賠責保険の
会社に対して、請求し、支払ってもらうことのできる金銭のことをいいます。
交通事故の被害者は、事故後に怪我の治療費や通院交通費などを支払う必要があります。
しかし、加害者からの賠償金の支払いは、原則として賠償金額が確定した後となります。
そこで、当面の生活費や治療費等を必要とする被害者を保護するため、自賠責保険に仮渡金の制度があります。
この制度は、例えば加害者との示談交渉がまとまらないが、交通事故の治療費が工面できないような場合に、請求することが考えられます。