一括請求又は一括払い(いっかつばらい)制度とは、被害者が加害者の加入する任意保険会社から、自賠責保険分も含めて支払いを受けることのできる制度(手続)のことをいいます。
本来、交通事故の被害者は、加害者の加入する自賠責保険から支払いを受け、それでも賄えない部分についてのみ加害者の任意保険会社から支払いを受ける必要があります。なぜなら、加害者の任意保険は、自賠責保険でまかなえない部分を補てんする保険であり、本来であれば、任意保険会社は自賠責保険で補てんできなかった損害のみを被害者に支払えばよいためです。
しかし、その場合、被害者は加害者の自賠責保険会社と任意保険会社の両方に請求しなければならなくなり、資料収集などの手間が煩雑となります。
そこで、保険実務上、被害者が二重に請求する手間を省くために、加害者の任意保険会社が窓口となって、自賠責保険の支払分もまとめて支払うこと、すなわち、一括請求による対応がなされています。なお、任意保険会社は、被害者に支払後、
立て替えた自賠責保険の支払分を自賠責保険会社から受け取ることになります。
もっとも、この一括請求は、任意保険会社のサービス、すなわち、被害者の法律上の権利ではありませんので、任意保険会社の判断で打ち切られることもあります。