著しい過失とは、事故態様ごとに通常想定されている過失の程度を超えるような過失のことをいいます。
交通事故の過失相殺率を決めるにあたっては、事故の態様によって通常想定される過失は、既に考慮されています。
例えば、衝突事故の場合、通常何らかの前方不注意があるために事故が発生していることが想定されるため、そのことのみをもって著しい過失があったとして過失相殺率を修正することはできません。
しかし、スマホを見ていたなどの脇見運転、酒気帯び運転、運転中の携帯電話の使用、15km以上の速度違反などは、
通常想定されている過失の程度を超える著しい過失があるため、過失相殺率が修正されます。
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