斡旋とは、当事者間の紛争について中立的な立場の者が、当事者の間に入って話し合いを取り持ち、解決に導く方法をいいます。
当事者間の紛争を解決する方法としては、他に訴訟がありますが、裁判は解決までに時間を要すること、弁護士に依頼した場合には弁護士費用がかかります。斡旋は訴訟よりも時間や費用の負担が少なく、労働争議や公益事業に関連する紛争解決等に用いられています。
なお、交通事故に関する紛争については、日弁連交通事故相談センターが示談斡旋を行っています。
斡旋とは、当事者間の紛争について中立的な立場の者が、当事者の間に入って話し合いを取り持ち、解決に導く方法をいいます。
当事者間の紛争を解決する方法としては、他に訴訟がありますが、裁判は解決までに時間を要すること、弁護士に依頼した場合には弁護士費用がかかります。斡旋は訴訟よりも時間や費用の負担が少なく、労働争議や公益事業に関連する紛争解決等に用いられています。
なお、交通事故に関する紛争については、日弁連交通事故相談センターが示談斡旋を行っています。