ノンフリート契約者(ノンフリートけいやくしゃ) な行交通事故用語集 ノンフリート契約者とは、自己が所有・使用している自動車につき、自動車保険契約を結んでいる台数が9台以下の契約者をいいます。これに対し、10台以上の契約者をフリート契約者といいます。