併合等級(へいごうとうきゅう) は行交通事故用語集 併合等級とは、例えば、後遺障害が2つ以上ある場合に、ある1つの後遺障害と、他方のもう1つの後遺障害があれば後遺障害何級というように等級が決まっている場合があり、これを併合等級といいます。