よくあるご質問
ホームよくあるご質問交通事故全般入通院治療について症状固定とは何ですか。症状固定になった後はどうすればよいですか。

症状固定とは何ですか。症状固定になった後はどうすればよいですか。

症状固定とは

「症状固定」は、傷病の何らかの症状が残り、一般に認められた医療を施してもその症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。交通事故のケガの治療は、ケガが「治癒・完治」するか、「症状固定」することで、終了します。

「症状固定」の判断・診断は、医師が行います痛みや痺れなどの神経症状については、交通事故から半年ほど経つと、保険会社から治療費の打ち切り(一括払いの終了)や治療の中止・終了を打診されることもあります。しかし、医師から「症状固定」の診断を受けるまでは、治療を終了しないようにしてください。

症状固定になった後

「症状固定」によって、治療が終了します。

・医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の基礎となる重要な資料です。医師に作成してもらう際には、自分の症状がしっかり記載されているかどうか、ご自身でもよく確認しましょう。

・症状固定によって治療は終了になりますので、その後、仮に治療を受けたとしても、基本的には治療費等を加害者側に請求できなくなります

・残った症状(後遺症)について、後遺障害に該当するかどうか、また、後遺障害に該当する場合には何級(1~14級)に該当するのか、認定の申請手続き(後遺障害等級認定申請)を行いましょう。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中
弁護士に 今すぐ無料相談
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田 区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津 島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知 多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)