症状固定とは
「症状固定」は、傷病の何らかの症状が残り、一般に認められた医療を施してもその症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。交通事故のケガの治療は、ケガが「治癒・完治」するか、「症状固定」することで、終了します。
「症状固定」の判断・診断は、医師が行います。痛みや痺れなどの神経症状については、交通事故から半年ほど経つと、保険会社から治療費の打ち切り(一括払いの終了)や治療の中止・終了を打診されることもあります。しかし、医師から「症状固定」の診断を受けるまでは、治療を終了しないようにしてください。
症状固定になった後
「症状固定」によって、治療が終了します。
・医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の基礎となる重要な資料です。医師に作成してもらう際には、自分の症状がしっかり記載されているかどうか、ご自身でもよく確認しましょう。
・症状固定によって治療は終了になりますので、その後、仮に治療を受けたとしても、基本的には治療費等を加害者側に請求できなくなります。
・残った症状(後遺症)について、後遺障害に該当するかどうか、また、後遺障害に該当する場合には何級(1~14級)に該当するのか、認定の申請手続き(後遺障害等級認定申請)を行いましょう。