ケガの治療中は、医師の診断・指示に従い、基本的には医療機関に通院し、必要かつ相当な治療を受け、回復することに専念してください。
また、加害者側保険会社の指示ではなく、医師から「治癒」または「症状固定」と診断されるまでの間、通院治療を継続してください。
医師から「治癒」または「症状固定」と診断されるまでの間、通院治療を継続すること
加害者側保険会社から通院の治療・中止を求められたり、治療費の一括支払いを打ち切る旨通知を受けたりした場合であっても、治療継続の必要性がある以上、医師から「治癒」または「症状固定」と診断されるまでの間、通院治療を継続してください。詳しくはこちらをご覧ください。
医療機関へ通院する
病院やクリニックなどの医療機関では待ち時間が長いことなどを理由に、接骨院や整骨院、整体院、鍼灸院などでの施術を受けて、医療機関での治療を受けない方がいらっしゃいます。
しかし、医療機関での治療を受けない場合、後遺障害診断において、症状が軽微であったものと判断される傾向にあります。
加害者側保険会社の同意を得て接骨院等に通われる場合であっても、並行して、医療機関での通院治療も継続するようにしてください。
医師の診断・指示に従うこと
治療中は、医師の診断・指示に従う必要があります。
これらに従わないことによって、治療が長引いたり、ケガや症状が悪化するなど損害が拡大した場合、不利益を被る可能性があります。
必要かつ相当な治療を受ける
仕事や家事・子育てで忙しいことなどを理由に、痛みを我慢して病院に行かない方がとても多いです。
しかし、ケガや症状に見合った必要かつ相当な治療を受けていない場合、慰謝料などの算定において不利益を被る可能性があります。