交通事故のケガの治療にも、健康保険が使えます。
被害者にも過失があるケースにおいて、健康保険を使用しないと、示談金・賠償金の受取額が減ってしまうことがあります。
また、被害者に過失がないケースでも、治療費が高額(自賠責保険の上限120万円を超える)になることが見込まれる場合など、健康保険を使わないと不利益が生じることもあります。
そのため、被害者の過失割合が大きい場合や治療費が高額(自賠責保険の上限120万円を超える)になることが見込まれる場合などでは、健康保険を使用した方がよいです。
健康保険を使用する場合には、健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
なお、交通事故のケガの治療には健康保険が使えないという誤解や、自由診療にしてほしい(保険治療は自由診療に比べて治療費が安くなる)などの病院側の事情等により、健康保険の使用を断る病院もあります。
このような誤解を解くため、旧厚生省(現在の厚生労働省)が交通事故のケガの治療にも健康保険が使用できる旨の通達を出しています。
また、医療機関は、保険診療の申し出があった場合、保険診療を行う義務があるとの裁判例もあります。