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ホームよくあるご質問交通事故全般各種保険について自賠責保険と任意保険はどのように違うのですか。

自賠責保険と任意保険はどのように違うのですか。

自賠責保険と任意保険は、保険加入が義務か任意かや補償の内容など、様々な違いがあります。

[保険の加入:自賠責保険は義務・強制、任意保険は任意]

自賠責保険は、自動車やバイクを運転する際に、保険への加入が法律上義務づけられており、強制加入保険、強制保険とも呼ばれています。

これに対し、任意保険は、車やバイクの利用者が任意に加入するかどうかを決めることができます。

[無保険、非加入の場合:自賠責保険は刑罰、減点対象]

自賠責保険に入らないまま(保険契約が切れている場合なども含みます)自動車やバイクを運転することは、自動車損害賠償保障法で禁止され、同法による刑罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。

そして、道路交通法及び同法施行令に基づき、減点対象(違反点数6点、免許停止処分)になります。 

また、自賠責保険に加入したら、自賠責保険の保険証明書を自動車やバイクに備え付ける必要があります。

保険証明書の備え付けがないことも刑罰(30万円以下の罰金)の対象になります。

[補償の内容:自賠責保険は最低限の補償、任意保険は自賠責保険で補償されない損害を補償]

自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の補償をするための保険です。そのため、補償対象は被害者に限られ、物損には及ばず、また、その補償の金額も限られています。

例えば、交通事故によるケガの治療費など傷害による損害への補償上限は120万円です。

後遺障害による損害、死亡による損害に対する補償も同様に上限があり、各損害が上限を超える場合は、加害者が被害者に直接損害を賠償しなければなりません。

任意保険は、このように自賠責保険では補償されない、または、補償の限度を超える損害をカバーするための保険といえます。

【参考条文】

○自動車損害賠償保障法5条

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

○同法8条

自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない 

○同法86条の3 

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  

1  第5条の規定に違反した者

○同法88条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

1 第8条又は第9条の3第1項若しくは第2項(略)の規定に違反した者

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