交通事故の発生から示談書(免責証書)に署名捺印する前までの間であれば、いつでもご依頼頂くことができます。
示談書(免責証書)に署名捺印してしまうと、新たな後遺障害等が生じた等の特別の事情がない限り、示談の内容を覆すことは困難ですので、ご注意下さい。
当事務所は、交通事故発生後できるだけ早期にご依頼・ご相談頂くことをお勧めしています。
特に、弁護士特約のご利用が可能な方は、弁護士費用の負担がなく(保険金300万円まで)、弁護士特約利用による保険等級の変更もありませんので、早期にご依頼頂くのをお勧めしています。
(早期のご依頼をお勧めする理由)
交通事故は、事故の発生と同時に、非日常的で多種多量な作業や雑務が発生し、それらに対応・処理するための時間を要することになります。早期に弁護士にご依頼いただけますと、警察・保険会社や加害者への対応など、一任することができます。また、交通事故の解決について、ご不明な点等、いつでもご相談・ご質問頂くことができます。
交通事故後の処理として、以下のようなものがあります。
・ケガをした場合の入通院
・ケガの治療等のため、仕事などを休む場合の手配
・車両など物が壊れた場合の修理の手配や買い換え
・修理が終わる又は買い換えまでの間の代替物(代車など)の確保、受け取り、返還
・警察への対応(連絡や事故証明書の取得など)
・加害者や保険会社への対応