交通事故の法律相談には、以下のものをお持ちください。
●身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
※ご本人様確認に必要となります。
●印鑑(認印可)
※法律相談申込書へのご捺印に必要となります。
●交通事故に関する一切の資料
※お手持ちの資料(写し可)のみで結構です。
・交通事故証明書
・加害者に関する資料(加害者の氏名等、加害者が加入している保険会社名や連絡先など)
・加害者側の保険会社から送付された資料全て
・ご相談者様が加入されている自動車保険に関する資料(自動車保険証券(弁護士費用特約の場合))
・入通院、治療に関する資料(入通院先の医療機関の情報、診療明細、診断書、交通費の領収書など)
・被害車両等、物損に関する資料(自動車や自転車などの損壊状況が分かる資料)
・休業に関する資料(入通院に際し、お仕事をお休みされた方)
・その他、交通事故の状況や、これまでの入通院・示談交渉の経緯メモなど、本件に関する資料一切