交通事故の休業損害とは、交通事故のケガの治療等のために、会社を休み、仕事ができずに収入が減った場合の損害、交通事故により休業しなければ得られたはずの収入が得られなかったことによる損害等をいいます。
休業損害の計算は、どのような基準を採用するかによって異なります。
自賠責保険の基準では、基本的に、1日あたり6,100円×休業日数で、休業損害が計算されます。
これに対し、弁護士・裁判所基準では、原則として、交通事故により実際にいくら減収したかを基準にします。
1日あたりの基礎収入×休業日数で休業損害を計算します。
以下、具体的な計算例を記載します。
会社員などの休業損害
会社員など給与所得者の場合、交通事故前3か月の実際の収入をもとに、1日あたりの基礎収入を算定し、交通事故による休業日数を乗じた金額を請求できます。
実務上は、勤務先の会社に、休業損害証明書を作成してもらい、休業損害を算出するのが一般的です。
また、有給休暇を利用して仕事を休んだ場合、現実に収入の減少がなくても休業損害は請求できます。
学生等のアルバイトの場合も給与所得者と同様に、交通事故前3か月の実際の収入をもとに基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
会社役員(取締役など)
取締役などの会社役員の場合、役員報酬から、会社の規模や実際の労働状況に照らして一般の従業員としての労働対価部分を認定し、その金額を基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
役員報酬の中には、労働の対価だけでなく、会社経営者として受領する利益の配当的部分があり、この利益配当的部分は、休業により失われないため、休業損害の対象から除外すべきと考えられているからです。
個人事業主
個人事業主の場合、交通事故前年の確定申告の所得金額(青色申告控除がされている場合は同控除額を引く前の金額。また、休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給料などの固定経費も相当性がある限り加算できます。)から、1日あたりの基礎収入を算出し、休業損害を計算します。
年度間で所得金額に相当の変動が認められたり、前年度の金額で算定するのが不適切であると考えられる場合には、事故前数年分を参考に、数年分の所得金額の平均額を採用することも考えられます。
主婦など家事従事者
主婦などの家事従事者の場合、女性労働者の平均賃金を基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
家事従事者は、現実には収入を得ていませんが、家事労働も家族外に頼むと一定の報酬がかかるものであり、家事労働による金銭的利益を得ているのと同視されるため、休業損害を請求できます。
無職
無職の場合、具体的な就労の予定や蓋然性がない限り、休業損害の発生が否定されることが多いです。