交通事故に遭ってケガをした場合には,主に次のような損害について,損害賠償を請求することができます。
1.ケガの治療に必要な費用
医療機関等に支払った医療費や処方薬の費用など、いわゆる治療費を損害賠償請求できます。治療費以外にも、通院にかかった交通費や、入院した場合の入院雑費、付添看護費なども請求できます。
2.休業損害
交通事故のケガの治療のための入院や通院に際し、会社を休まなくてはならず、会社を休んだことにより給料が下がった場合には、下がった分の給与相当額などを、休業損害として請求できます。
3.入通院慰謝料
交通事故のケガの治療のために入院や通院した場合の「痛い」「辛い」という精神的苦痛は、慰謝料として損害賠償請求できます。
4.後遺障害による逸失利益
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害のために、もともとの労働能力が、一定期間・一定の割合、失われてしまったものと考えます。このように労働能力を一定期間・一定割合失い、それに応じた収入を得られなかった、得る機会を失ったことについて、損害賠償請求することができます。
5.後遺障害慰謝料
後遺障害による「痛い」「辛い」などの精神的苦痛は、慰謝料として損害賠償請求できます。
詳しくは、各損害のよくある質問をご覧下さい。
〔関連質問〕
○交通事故によるケガの治療に必要な費用として、どのようなものが請求できますか。
○交通事故の休業損害とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
○入通院慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
○後遺障害による逸失利益とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
○後遺障害慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。