よくあるご質問
ホームよくあるご質問損害賠償請求(人身事故)請求方法について交通事故で被害者本人が亡くなった場合、誰が、損害賠償請求すればよいですか。

交通事故で被害者本人が亡くなった場合、誰が、損害賠償請求すればよいですか。

交通事故で、被害者本人が亡くなった場合(死亡事故の場合)、原則として、その法定相続人が損害賠償請求することになります。

また、法定相続人でなくても、近親者(父母、配偶者、子)は、固有の慰謝料を請求することができます(民法711条)。

○法定相続人

交通死亡事故では、基本的に、被害者本人に発生した損害が、相続人に相続されるものと考えられています。そのため、原則として、被害者の法定相続人が、損害賠償請求することになります。

つまり、亡くなられた方の配偶者と、第1順位の相続人として亡くなられた方の子、第2順位の相続人として直系尊属(亡くなられた方の親、祖父母)、第3順位の相続人として亡くなられた方の兄弟姉妹が、損害賠償請求することになります。

○近親者

他方、被害者本人に発生した損害の相続ではなく、遺族など近親者に独自に発生すると考えられる損害もあります。それは近親者固有の慰謝料です。つまり、その方を失った悲しみは、ご本人から相続するものではなく、近親者独自に生じる損害として、法律上、慰謝料請求が認められています(民法711条)。

〔参考条文〕

○民法711条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中
弁護士に 今すぐ無料相談
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田 区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津 島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知 多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)