交通事故で、被害者本人が亡くなった場合(死亡事故の場合)、原則として、その法定相続人が損害賠償請求することになります。
また、法定相続人でなくても、近親者(父母、配偶者、子)は、固有の慰謝料を請求することができます(民法711条)。
○法定相続人
交通死亡事故では、基本的に、被害者本人に発生した損害が、相続人に相続されるものと考えられています。そのため、原則として、被害者の法定相続人が、損害賠償請求することになります。
つまり、亡くなられた方の配偶者と、第1順位の相続人として亡くなられた方の子、第2順位の相続人として直系尊属(亡くなられた方の親、祖父母)、第3順位の相続人として亡くなられた方の兄弟姉妹が、損害賠償請求することになります。
○近親者
他方、被害者本人に発生した損害の相続ではなく、遺族など近親者に独自に発生すると考えられる損害もあります。それは近親者固有の慰謝料です。つまり、その方を失った悲しみは、ご本人から相続するものではなく、近親者独自に生じる損害として、法律上、慰謝料請求が認められています(民法711条)。
〔参考条文〕
○民法711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。