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ホームよくあるご質問損害賠償請求(人身事故)請求方法について示談交渉中や示談成立前に、賠償金(示談金)の一部を受け取とることはできますか?

示談交渉中や示談成立前に、賠償金(示談金)の一部を受け取とることはできますか?

原則として、示談が成立した後でないと、賠償金(示談金)を受け取ることはできません。
ただし、損害の項目によっては、示談成立前に賠償金(示談金)の一部が支払われることもあります。

原則について

交通事故の人身損害について、示談が成立し、賠償金(示談金)が支払われるのは、ケガの治療が終了した後になります。

これは、治療費や入通院の慰謝料、通院交通費など、治療が終了してからでないと、損害額が確定しないためです。

治療に長期間を要する場合には、交通事故の発生から、賠償金(示談金)の支払われるまで1年以上経つこともあります。

示談成立前に、賠償金(示談金)の一部が支払われる例:治療費

多くの交通事故において、ケガの治療費は、示談成立前に、支払われています。

これは、治療費の一括払いと呼ばれる保険会社のサービスです。示談成立前でも、保険会社が医療機関に治療費を払ってくれるため、被害者は、病院窓口でケガの治療費を支払う必要がなくなります。

示談成立前に、賠償金(示談金)の一部が支払われる例:休業損害

ケガの治療のために入通院することで、会社や仕事を休まなければならなくなり、収入が減ることがあります(休業損害と呼ばれます)。

被害者によっては、家賃やローンなど、生活費の支払いのために、減収分を示談成立前に受け取りたいと要望される方がいます。

このような場合、示談成立に先立ち、賠償金(示談金)を支払ってもらう方法として、①任意保険会社に対して前払いを請求する方法(「内払請求」ともいいます)と②自賠責保険会社に対して一部仮渡金を請求する方法があります。

示談成立前に、賠償金(示談金)の一部が支払われる例:仮払金

被害者が生活に困窮した場合など、任意保険会社によっては、被害者の申出によって、示談成立前に賠償金(示談金)の一部を仮払いしてくれることがあります。 

示談成立前に、賠償金(示談金)が一部支払われた場合の処理

示談成立前に、治療費や休業損害などの賠償金(示談金)の一部が支払われた場合、それらは、既払金として、最終的な賠償金額から控除されます。

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