交通事故の損害賠償請求に関するトラブル・紛争を解決する手段・方法には、①示談交渉、②訴訟、③ADR(裁判以外の紛争解決機関)、④調停が挙げられます。
①示談交渉
示談交渉は、交通事故の当事者が、話し合い(示談交渉)によって解決する方法です。
当事者同士が行う場合のほか、当事者双方またはいずれかが、保険会社に示談を代行させる場合や弁護士を代理人にして示談を行う場合があります。
一般的に弁護士に依頼した場合、弁護士は、被害者の代理人として、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。当事務所でも同様に、まずは、示談交渉を行い、できる限り高い賠償額での解決に努めます。これまでの経験上、示談交渉であっても、見解が大きく対立する争点がある場合等を除き、訴訟による解決とほぼ同水準の賠償額での解決が可能です。
②訴訟
訴訟は、交通事故の当事者が裁判所に訴えを提起し、裁判所の判決によって解決する方法です。見解が大きく対立する争点がある場合等は、示談交渉や調停では合意できませんので、一般的には訴訟を選択することになります。もっとも、実務上、交通事故の訴訟の多くは、当事者の主張立証を重ねた上で、裁判所の和解勧告や見解を踏まえ、訴訟上(裁判上)の和解によって解決しています。ですので、訴訟=判決で解決というわけではありません。
示談交渉が決裂した場合、訴訟を提起し、その訴訟において主張立証を尽くして、被害者に有利な解決を図ります。もっとも、訴訟になった場合には、加害者も弁護士を選任しますので、加害者側の任意保険会社以上に厳しい主張立証がなされます。そのため、訴訟の方が有利な結果となるか否かは慎重に検討し、判断する必要があります。当事務所では、訴訟を選択する際には、慎重に検討した上で、依頼者様に見通しやリスクを伝えさせていただきます。
③ADR(裁判以外の紛争解決機関)
交通事故の損害賠償請求の問題に関しては、ADR(裁判以外の紛争解決機関)を利用して解決する方法もあります。
ADRは、一定の仲裁者を介して当事者らが話し合いをする解決方法です。
ADRとしては、公益財団法人日弁連交通事故相談センターや、公益財団法人交通事故紛争処理センターなどが一般的には知られています。※
各機関によって、業務内容やサービスの内容は異なりますが、法律相談料や各手続きの利用料が無料であるなどのメリットがあります。
なお、示談交渉が決裂、話し合いによる解決ができなかった場合に、一定の保険会社等に拘束力のある判断・審査等を行うADRもあります。
※両センターの東海エリア(愛知・岐阜・三重)の所在地
○日弁連交通事故センター
[愛知県]
・名古屋相談所(名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階 名古屋法律相談センター内)
・豊橋相談所(豊橋市大国町83 愛知県弁護士会東三河支部内)
・岡崎相談所(岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10 愛知県弁護士会西三河支部内)
・一宮相談所(一宮市公園通4-17-1 愛知県弁護士会一宮支部内)
・半田相談所(半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階 愛知県弁護士会半田支部内)
[岐阜県]
・岐阜相談所(岐阜市端詰町22 岐阜県弁護士会館内)
[三重県]
・三重相談所(津市中央3-23 三重弁護士会館内)
○交通事故紛争処理センター
・名古屋支部(名古屋市中村区名駅南2丁目14−19 住友生命名古屋ビル24階)
④調停
調停は、裁判所で、調停委員を介して当事者らが話し合いをする解決方法です。
話し合いによる解決方法であるため、訴訟と比べて柔軟な解決が図れる場合があります。