後遺障害
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症状・障害別(脊髄損傷)

 

脊髄損傷とは?

  • 交通事故で圧迫や骨折などにより脊髄が損傷されたを受けたために起こる
  • 脳から体の各部位への指令や、体の各部位から脳へ伝達事項が伝わらないことにより生じる麻痺などの後遺障害

交通事故によって、背骨・脊椎が折れたり、脱臼したりすることによって、脊髄が損傷、圧迫されてしまうことがあります。
脊髄とは、背骨の中を通っている中枢神経の束のことをいいます。
脊髄は、脳とつながっていて、脳から、背骨の中を通って、手や足などの末梢神経につながっています。脳からの指令(運動など)を体の各部位(末梢神経)に伝え、また、体の各部位から受け取った信号(感覚や反射など)を脳に伝える役割などを担っています。

脊髄の損傷により、このような伝達機能が阻害され、体の各部位に麻痺(まひ。動かない、感覚がない、反射しない)が生じる後遺障害を、脊髄損傷(せきずいそんしょう)といいます。
なお、脊髄は、中枢神経であり、一度損傷されると修復・再生・回復することはありません。

脊髄は、首から腰にかけて(頸椎・胸椎・腰椎)の中を通っており、脊髄の損傷した部位によって、「頸髄損傷」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」などと診断名・傷病名が記載されることもあります。

脊髄損傷の症状

  • 体の各部位の運動機能・感覚機能・反射機能の喪失・低下
  • 排泄機能(排尿・排便)の喪失・低下
  • 自律神経の障害(体温調節・代謝機能などの喪失・低下)
損傷の部位

脊髄は、上記のとおり、脳から順に、頸椎、胸椎、腰椎の順に通っており、どの部位を損傷するかによって、症状が異なります。
高位の脊髄を損傷することで、それより下位の脊髄への神経伝達が阻害されることになるため、一般的には、高位の脊髄損傷が下位の脊髄損傷より重症である場合が多いです。
なお、脊髄は、腰椎から下は、馬尾神経と呼ばれる末梢神経へとつながっています。馬尾神経が損傷されると、下肢の運動・感覚機能や排泄機能の障害など、脊髄損傷と類似した障害生じるため、その重要性から、脊髄損傷に含めて等級認定がなされます。

損傷の程度

脊髄の損傷の程度によっても、症状が異なります。
あるか所の脊髄のが完全に断裂し、そこから先の末梢神経への伝達が完全にたたれてしまう「完全損傷」と、あるか所の脊髄の一部が損傷し、伝達機能の一部が損なわれる「不完全損傷」があります。
一般的には、完全損傷が不完全損傷より重症で、不完全損傷は、軽い症状から重い症状まで、様々あります。

排尿・排便などの排泄機能

排尿や排便などの排泄機能は、脊髄の上位から下位まで、神経経路が長く走行しています。そのため、脊髄損傷によって、脊髄の損傷か所に関わらず、尿失禁や意図的に尿を排出できないなど、排泄機能が害されることが多いです。

 

脊髄損傷による上肢・下肢の障害と後遺障害等級

後遺障害1級1号
(別表第一)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
後遺障害2級1号
(別表第一)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
後遺障害3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
後遺障害5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
後遺障害12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

 

脊髄損傷によって上肢や下肢に麻痺等が生じた場合、別表第一の後遺障害1級又は2級、別表第二の後遺障害3級、5級、7級、9級、12級に認定されることになります。脊髄損傷の画像所見が見受けられない場合では(むち打ちなど)、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定がされるケースもあります。
※後遺障害部位別:上肢・手指 / 下肢・足指 も参照ください。

脊髄損傷による上肢や下肢の麻痺等の後遺障害等級は、どの範囲に、どの程度(高度・中等度・軽度)の麻痺・障害が生じたかによって、判断されます。具体的には、次のとおりです。

《範囲の説明》
 ・四肢麻痺:両方の上肢と下肢(いわゆる両腕・両足)の麻痺
 ・対麻痺:両方の上肢または両方の下肢(両腕又は両足)の麻痺
 ・片麻痺:片方の上肢と下肢(右腕・右足、または、左腕・左足)の麻痺
 ・単麻痺:上肢又は下肢の内、一肢(右腕・右足・左腕・左足のいずれか1つ)麻痺
 
●常に介護を要する(後遺障害1級1号)
 ・高度の四肢麻痺
 ・高度の対麻痺
 ・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護が必要
 ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護が必要
●随時介護を要する(後遺障害2級1号)
 ・中等度の四肢麻痺
 ・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護が必要
 ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護が必要
●終身労務に服することができない(後遺障害3級3号)
 ・軽度の四肢麻痺
 ・中等度の対麻痺
●特に軽易な労務以外の労務に服することができない(後遺障害5級2号)
 ・軽度の対麻痺
 ・一下肢の高度の単麻痺
●軽易な労務以外の労務に服することができない(後遺障害7級4号)
 ・一下肢の中等度の単麻痺
●服することができる労務が相当程度制限される(後遺障害9級10号)
 ・一下肢の軽度の単麻痺
●局部に頑固な神経症状(後遺障害12級13号)
 ・運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
 ・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

上記から分かるとおり、麻痺の範囲が広く、麻痺の程度が高度であるほど、重度な障害として、後遺障害の等級が高く、後遺障害慰謝料や逸失利益も高額になります。
具体的に、後遺障害慰謝料では、自賠責基準おいても
・1級1号 : 1600万円(弁護士基準では2700~3100万円) 
・2級1号 : 1163万円(弁護士基準では2300~2700万円)
・3級3号 : 829万円(弁護士基準では1800~2200万円)
・5級2号 : 599万円(弁護士基準では1300~1500万円)
・7級4号 : 409万円(弁護士基準では900~1100万円)
・9級10号 : 245万円(弁護士基準では600~700万円)
・12級13号 : 93万円(弁護士基準では250~300万円)
といった違いが出ます。

脊髄損傷による排尿・畜尿障害と後遺障害等級

後遺障害7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
後遺障害11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

脊髄損傷による排尿等障害は、後遺障害7級、9級、11級に認定されることになります。
※後遺障害部位別:胸腹部損傷 も参照ください。

脊髄損傷による排尿等に関する障害は、排尿の障害(膀胱機能の障害)と畜尿の障害(尿失禁)に大きく分けられます。膀胱機能の障害か、尿失禁か、また、どの程度(高度・中等度・軽度)の障害か等によって、判断されます。具体的には、次のとおりです。

 

●軽易な労務以外の労務に服することができない(後遺障害7級5号)
 ・持続性尿失禁(尿を膀胱内に蓄えることができない、常に尿が漏出する状態)
 ・高度の尿失禁
●服することができる労務が相当程度制限される(後遺障害9級11号)
 ・高度の排尿障害
 ・中等度の尿失禁
●労務遂行に相当程度の支障(後遺障害11級10号)
 ・中等度の排尿障害
 ・軽度の尿失禁
 ・頻尿を残すもの

上記から分かるとおり、排尿障害より尿失禁、また、障害の程度が高度であるほど、重度な障害として、後遺障害の等級が高く、後遺障害慰謝料や逸失利益も高額になります。
具体的に、後遺障害慰謝料では、自賠責基準おいても
・7級5号 : 409万円(弁護士基準では900~1100万円)
・9級11号 : 245万円(弁護士基準では600~700万円)
・11級10号 : 135万円(弁護士基準では360~430万円)
といった違いが出ます。

脊髄損傷と後遺障害認定のポイント

脊髄損傷の画像所見 交通事故により脊髄に損傷を受けたことが、MRIやCTの画像から、明らかであること
神経学的所見 損傷を受けた脊髄の部位と整合的な神経学的な検査結果

 

▼ POINT 1. 脊髄損傷の画像所見

脊髄損傷が後遺障害として認められるためには、まずは、交通事故により脊髄に圧迫や損傷を受けたこと(そのような医師の診断があること。

診断名・傷病名等は、上記、「脊髄損傷とは」を参照ください)、そして、それがMRIやCTの画像から確認できることが、まずは大切です。

▼ POINT 2. 神経学的所見

脊髄は、脊柱管という縦のトンネルを、首から腰にかけて通っていますが、随所で左右に枝分かれし、末梢神経へとつながっています。
このように縦に長く、随所で左右に枝分かれしている脊髄のどの部分を、どの程度損傷したかによって、体のどの部位にどのような神経症状が表れるかは、対応しています。
つまり、脊髄損傷が画像所見上みられても、その損傷部位と対応しない部位・対応しない神経症状が表れても、脊髄損傷の後遺障害とは認められないことになります。

脊髄損傷の部位と対応・整合した神経学的症状が表れているかは、四肢の動き、感覚障害の有無・レベルの検査、深部件反射、膀胱や肛門括約筋機能の検査など、神経学的検査の結果から判断されます。
電気生理学的検査により、脊髄損傷の診断がされることもあります。

 

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