交通事故で傷害を負った場合、口にいろいろな内容の後遺障害が残ってしまう可能性があります。口に後遺障害が残ると、言葉を話しにくくなったり物を飲み込みにくくなったりして、日常生活や仕事などにさまざまな支障が発生してしまうことが多いです。
適正に後遺障害の認定を受けて、正当な賠償を受けなければなりません。今回は、交通事故の口の後遺障害が認められるケースと認定される等級について解説します。
目次
1.口の後遺障害の種類
口の後遺障害には、以下の種類があります。
- 咀嚼機能障害
- 言語機能障害
- 歯牙の後遺障害
- 味覚障害
以下では、それぞれについて確認していきましょう。
2.咀嚼機能障害と言語機能障害
2-1.咀嚼と言語機能障害で認められる後遺障害の等級
口の後遺障害として代表的なものは、咀嚼機能障害と言語機能障害です。
これらは、同時に発症することも多いことから、一体として取り扱われているため、まとめて解説します。
- 咀嚼機能障害とは
咀嚼機能とは、食べ物を歯で噛み砕くことです。咀嚼機能が低下すると、物を自由に食べられなくなるので、非常に支障が大きいです。咀嚼機能の障害については、上下のかみ合わせや下あごの開閉運動ができるかなどによって、総合的に判断されます。
- 言語機能障害とは
言語機能障害とは、正確に言葉の発音ができなくなった場合に認められる障害で、4種類ある語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)を発音できるかどうかによって判断されます。
咀嚼及び言語機能障害によって認められる後遺障害の内容と等級は、以下のとおりです。
1級2号 |
咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
咀嚼機能障害と言語機能障害については、まとめて取り扱われていて、両方に障害が発生すると、より高い後遺障害が認定される仕組みになっています。
2-2.咀嚼機能障害について
「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食(スープなど)以外のものを食べられなくなった状態のことです。
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、おかゆなどの柔らかい食事しか取れなくなってしまった状態を言います。
「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形の食べ物の中に、かみ砕くことができないものが存在する場合や十分に咀嚼できないものがある場合です。たとえば、煮魚やごはんなどは食べることができても、ピーナッツやおかきなどの固い物を食べることができなくなったケースなどです。かみ合わせが合わなくなったり、咀嚼に関連する筋肉に異常が起こったりしている場合、顎関節に障害が発生している場合、開口障害や歯に補綴(治療すること)できない損傷が発生していることを医学的に確認できるときに、認められます。
また、日常の普通の食事はできるけれども、ものによっては食べるのに長い時間がかかってしまうケースがあります。このような場合、後遺障害等級表には記載がありませんが、12級相当となります。
舌に異常が発生したケースや嚥下障害(ものを飲み込むことができなくなる障害)が起こったケースでは、障害の内容や程度に応じて、咀嚼機能障害の等級を準用して後遺障害が認定されます。
食道が狭くなってしまったことによって発生する食べ物の通過障害が発生した場合には、咀嚼機能障害や嚥下障害ではなく、胸腹部臓器の障害として取り扱われます。
2-3.言語機能障害について
言語機能障害は、語音を発音できなくなった場合に認められます。人が発する音は、母音と子音に分けることができますが、子音を分類すると、以下の4種類となります。
- 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
- 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
- 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
- 喉頭音(は行)
「言語の機能を廃したもの」とは、上記4種類の語音のうち、3種類以上を発音できなくなったケースです。
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、上記4種類の語音のうち、2種類を発音できなくなった場合か、綴音機能に障害が残ったために言語では意思疎通ができなくなった場合を言います。綴音機能とは、2つ以上の単音をくっつける機能です。たとえば、「言葉」という音は、「kotoba」の6つの単音がつながってできていますが、綴音機能がなくなると、音をつなげて発音することができないので、意思疎通ができなくなってしまいます。
「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種類の語音のうち1種類を発音できなくなった場合です。
事故の後遺症で声帯が麻痺してしまったことにより、ひどい「かすれ声」になってしまった場合には、12級が認定されます。
3.歯牙の後遺障害
3-1.歯牙の後遺障害で認められる等級
口の後遺障害には、歯牙の後遺障害があります。歯牙の後遺障害は、歯に損傷を受けたときに認められるものですが、具体的には「歯科補綴(しかほてつ)」を受けた本数によって判断されます。
歯科補綴とは、歯を欠損して治療を受けることを意味します。歯科補綴したと認められるのは、実際に歯を失われた場合や抜歯した場合、歯冠部分の4分の3以上が失われた場合に修補を施した場合です。
歯牙の後遺障害を判定するためには、歯科医で適切に治療を行った後に診断を行う必要があります。また、乳歯が失われても、また歯が生えてくるため、乳歯は対象外となります。
歯牙の後遺障害の内容と等級は、以下の通りです。
10級4号 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
具体的な本数で言うと、
- 11級4号は、10~13本の歯に歯科補綴を加えたケース
- 12級3号は、7~9本の歯に歯科補綴を加えたケース
- 13級5号は5本か6本の歯に歯科補綴を加えたケース
- 14級2号は3本か4本の歯に歯科補綴を加えたケース
です。
また、歯牙の後遺障害認定のための後遺障害診断書は、一般の後遺障害診断書の書式と異なります。歯の後遺障害の認定を受けたいときには、後遺障害診断書の書式を自賠責保険会社から取り寄せる際に、歯科用の後遺障害診断書も合わせて送ってもらうように伝えましょう。
3-2.歯牙障害と逸失利益
歯牙傷害の場合、歯の補綴を受ければ一応歯の機能が回復するので、労働能力が失われないと考えられるため、逸失利益が否定されることがあります。
ただ、歯科補綴をしても、完全に歯の機能が回復したとは言えないケースもあります。たとえば、歯科補綴をしても、言語障害には至らない程度に発音に障害が残ることがあります。たとえば、講師や営業職などの他人との意思疎通が重要な職業の場合、こうしたケースでも労働能力の喪失が認められます。
また、歯科補綴をしても、歯を食いしばることは難しくなるケースがあります。たとえばスポーツ選手のような職業の人の場合には、結果を出せなくなって労働能力に影響が発生することが十分に考えられます。
歯牙障害で労働能力の喪失が認められるかどうかについては、障害の内容や程度、被害者の職業や転職できる可能性などを総合的に考慮して判断する必要があります。
また、労働能力の喪失が否定されるとしても、慰謝料の補完作用により、慰謝料が増額される可能性は十分にあります。
4.味覚障害
4-1.味覚障害で認められる後遺障害の等級
交通事故で頭部に傷害を受けたり、舌や顎の組織が壊れてしまったりすると、味覚を失ってしまうことがあります。このことを、味覚障害と言います。
味覚障害は、後遺障害の等級表には書かれていませんが、他の後遺障害に準じて等級認定が行われます。
味覚障害については、甘味、塩味、酸味、苦味の4つの味を感じ取ることができるかどうかによって判断します。検査をするときには、濾紙ディスク法という方法で、それぞれの味を認知できるかどうかを調べます。
4つのすべての味を認知できなくなった場合には、味覚を脱失したものとして、12級が認められます。
上記のうち、1つ以上の味を認知できなくなった場合には、味覚減退として14級の認定を受けることができます。
4-2.味覚障害と逸失利益
味覚障害が発生したケースでも、逸失利益が否定されることがあります。味覚がなくなったり減退したりしても、労働能力には影響しないためです。
ただし、味覚障害のケースでも、職業によっては大きな支障が発生します。たとえば調理師や料理人、すし職人や菓子職人などのケースです。
このような場合味付けや材料の見極めなどのため、味覚が重要なので、味覚が失われるとたちまち仕事ができなくなります。
また、主婦などの家事従事者の場合にも、料理が主要な労働内容となっているため、味覚障害が発生した場合に労働能力の喪失が認められやすいです。
さらに、歯牙障害のケースと同様、味覚障害の場合でも、労働能力低下が認められない場合に、慰謝料の補完作用によって、慰謝料が増額されることが多く見られます。
以上のように、交通事故で口に後遺障害が残るケースには、いろいろなパターンがあります。どのようなケースでも、適切に検査を受けて後遺障害を証明するための資料を用意して、確実に等級認定を受けることが重要です。