信号機が設置してある交差点において、青信号で直進してきた自転車と、青信号で右折しようとしていた自動車が接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
車両は、交差点を右折しようとするときには、直進車を優先しなければならない義務を負っています(道路交通法37条)。そこで、信号が青であったとしても、自動車は、直進してくる自転車を優先しなければなりません。それにもかかわらず事故を発生させているので、自動車には高い注意義務違反が認められ、過失割合は90%となります。
一方、自転車にも、交差点を通行する以上、他の車両を妨害しないように配慮すべき義務があるので(道路交通法36条4項)、10%の過失割合が認められます。
これと類似する事例として、自転車が右折、自動車が直進の場合には、自転車が50%、自動車が50%となります(信号はどちらも青の場合)。
信号機の色がどちらも黄色であった場合には、自転車が直進、自動車が右折の場合、自転車:自動車=20%:80%となります。自転車が右折、自動車が直進の場合には、自転車:自動車=40%:60%となります。
信号機の色が、どちらも赤だった場合、自転車が直進、自動車が右折なら、自転車:自動車=30%:70%となります。自転車が右折、自動車が直進でも、同じく自転車;自動車=30%:70%です。
また、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
たとえば、自動車が、交差点内ですでに右折を完了していたときやそれに近い状態であった場合には、自転車の過失割合が+10%となります。自転車が片手運転や酒気帯び運転などをしていて著しい過失があれば、自転車の過失割合が+5~10%となります。
自転車が児童や高齢者の場合、自転車の過失割合が-10%となります。
自動車が徐行しなかった場合や、自転車が直近に近づいてから自動車が右折した場合、自動車が右折の合図をしなかった場合、自動車が早回り右折や大回り右折をした場合などには、自転車の過失割合が-5%となります。
自転車が、自転車横断帯を通行していた場合にも、自転車の過失割合が-5%となります。
信号機のない交差点において、直進して交差点に入ってきた自転車と、右折しようとしていた自動車が接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
交差点内において、右折しようとする車両は、直進車を優先させなければならない義務を負っています(道路交通法37条)。そこで、右折しようとしていた自動車の方に高い過失が認められ、過失割合は90%となります。
一方、自転車の方も、交差点内を進行するときには、他の車両に配慮して安全に走行しなければならないので(道路交通法36条4項)、一定の過失が認められ、過失割合が10%となります。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、自動車が交差点内ですでに右折していたり、それに近い状態にあったりした場合には、自転車の過失割合が+10%となります。
また、自転車が片手運転、酒気帯び運転、著しい脇見運転などをしていて著しい過失が認められる場合や、酒酔い運転をしていて重過失が認められる場合には、過失の程度に応じて、自転車の過失割合が+5~10%となります。
自転車の運転者が児童や高齢者であった場合には、自転車の過失割合が-10%となります。
自動車が右折禁止の交差点(道路標識で右折禁止とされている場所など)で右折した場合には自転車の過失割合が-10%、自動車が徐行をしなかった場合には自転車の過失割合が-10%、自動車が方向指示器によって右折の合図をしなかった場合には自転車の過失割合が-10%、自動車が早回り右折や大回り右折をした場合には自転車の過失割合が-10%となります。
自転車が、自転車横断帯を走行していた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
なお、これと類似した事例で、自転車が右折、自動車が直進していた場合の交通事故があります。この場合の基本の過失割合は、自転車が50%、自動車が50%となります。
交差点に向かって直進してきた自転車が、前方を同一方向に走行していて、交差点で左折しようとしていた自動車に巻き込まれて発生した交通事故です(自動車が先行している場合)。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%となります。
交差点で左折しようとする車両は、交差点の30メートル手前から左折の指示を出す必要がありますし(道路交通法53条1項、2項、令21条)予め、なるべく道路の左端に寄って徐行しなければなりません(道路交通法34条1項)。自動車は、これらの義務を怠って自転車を巻き込んでいるので、過失割合は90%となります。
ただ、自転車の方も、自動車を見落とした過失があるので、10%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな事情によって、修正されることがあります。
たとえば、自転車に著しい前方不注視があった場合や片手運転をしていた場合など著しい過失があった場合や飲酒運転をしていた場合など重過失があった場合には、自転車の過失割合が+5%~10%となります。
自転車が児童や高齢者であった場合、自転車に適切な行動を期待することが難しくなるので、自転車の過失割合が-5%となります。
自動車が早回り右折したり大回り右折したりした場合には、自転車の過失割合が-10%となります。
自動車の左折の合図が遅れた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
自動車が左折の合図を出さなかった場合には、自転車の過失割合が-10%となります。
自転車が、自転車横断帯を走行していた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
自転車が直後に迫っているにもかかわらず、自動車が不注意でこれを発見しなかった場合や発見していたにもかかわらず左折をした場合には、自動車に著しい過失があると言えるので、自転車の過失割合が-5~10%となります。
また、これと類似した事例として、自転車が自動車より先を走行していて、自動車が追い越し際に交差点で左折して、自転車を巻き込んで事故が発生したケースがあります。
この場合の基本の過失割合は、自転車が0%、自動車が100%となります。自動車の過失割合が上がるのは、交差点の手前30メートルにおいては、追い越しが禁止されているためです(道路交通法30条3項)。