信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道ではない場所(横断歩道付近)を渡ろうとしていたところ、自動車が赤信号で交差点を直進してきて、横断歩道を通過後に歩行者と接触して、発生した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、歩行者の信号機の色によって変わります。
青なら、自動車の過失割合が95%
(歩行者の過失割合が5%)、
黄なら自動車の過失割合が85%
(歩行者の過失割合が15%)、
赤なら自動車の過失割合が75%
(歩行者の過失割合が25%)となります。
この場合、自動車は信号無視をしているので大きな過失が認められますし(道路交通法7条)横断道路の近くを走行している以上、いつでも停車できるよう、慎重に運転しなければなりません(道路交通法38条1項)が、それに対する違反もあります。
ただ、この場合、歩行者にも過失が認められます。というのも、近くに横断歩道がある場合、横断歩道をわたるべき義務があるので(道路交通法12条1項)、それを守らず横断歩道外をわたった歩行者には義務違反が認められるからです。
具体的な過失割合は、歩行者側の信号の色によって異なります。
歩行者の信号が青なら、自動車の過失割合が95%(歩行者の過失割合は5%)となりますが、
黄なら自動車の過失割合が85%(歩行者の過失割合が15%)、
赤なら自動車の過失割合が75%(歩行者の過失割合が75%)となります。
だし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
まず、事故時が夜間であった場合には、自動車はライトをつけているので歩行者は自動車を発見しやすいですが、自動車から歩行者を発見することが困難なので、歩行者の過失割合が+5%されます。
事故現場が幹線道路の場合、歩行者が横断歩道外を渡ることの危険性が高まるので、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が自動車の直前や直後を横断したり、横断途中で停止したり、後退したりすると危険なので、歩行者の過失割合が+10%されます。
反対に、事故現場が住宅街や商店街のケース、歩行者が児童や高齢者のケースでは、歩行者の過失割合が-5%となります。歩行者が幼児や障害者の場合には、歩行者の過失割合が-10%されます。歩行者が集団で横断していた場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
自動車に著しい過失があれば、歩行者が-10%、自動車に重過失があれば、歩行者が-20%となります。
信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道ではない場所(横断道路付近)を横断しようとしていたところ、赤信号で交差点に入ろうとした自動車が、横断歩道の手前で接触した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、歩行者の信号機の色によって変わります。
青なら、自動車の過失割合が90%
(歩行者の過失割合が10%)、
黄なら自動車の過失割合が80%
(歩行者の過失割合が20%)、
赤なら自動車の過失割合が70%
(歩行者の過失割合が30%)となります。
この場合、自動車が赤信号で道路を走行しようとしているので、自動車に大きな過失が認められます(道路交通法7条)。また、横断歩道の近くを走行しているので、いつでも停車できるよう、慎重に運転をしなければなりません(道路交通法38条1項)が、それに対する違反もあります。
しかし、歩行者にも過失があると言えます。
歩行者は、横断歩道がある場所で道路を横断するときには、横断歩道を歩いてわたる義務を負うからです(道路交通法12条1項)。
具体的な過失割合は、歩行者の信号の色によって異なります。
歩行者が青で、信号を守っていたなら、自動車の過失割合は90%(歩行者の過失割合が10%)、
歩行者の信号が黄だった場合には、自動車の過失割合が80%(歩行者の過失割合が20%)、
歩行者の信号が赤だった場合には、自動車の過失割合が70%(歩行者の過失割合が30%)となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
たとえば、事故が夜間に発生した場合には、自動車はライトをつけていますから、歩行者が自動車を発見することは簡単ですが、その反対は難しくなります。そこで、歩行者の過失割合が+5%となります。
事故が幹線道路で発生した場合、交通量が多く、歩行者が横断歩道外を渡ると危険性が高まるので、歩行者が+10%となります。
歩行者が自動車の直前や直後を横断したり、途中で立ち止まったり、後ろに下がったりすると、歩行者の過失割合が+10%となります。
事故現場が住宅地、商店街のケースでは、自動車の注意義務が高くなるので、歩行者の過失割合が-5%、歩行者が児童や高齢者の場合には、歩行者の過失割合が-5%、歩行者が幼児や障害者の場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
事故現場が、歩道と車道の区別のない狭い道路だった場合、歩行者の過失割合が-5%となります。
信号機のない場所、交差点ではない場所などにおいて、横断道路の近くの車道を、歩行者が歩いて渡ろうとしていたところに、自動車が走行してきて歩行者と接触した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
歩行者が30%、自動車が70%となります。
自動車は、道路を走行するときに、前方を注視して安全に運転すべき義務を負っています(道路交通法70条)。
特に、横断歩道がある場合には、いつでも停止できるように、慎重に運転しなければなりません
(道路交通法38条1項)。
そこで、自動車には大きな過失が認められ、過失割合は70%となります。
一方、歩行者は、横断道路が近くにあるときには、横断道路を使って道路を横断すべき義務を負っています(道路交通法12条1項)。
そこで、横断道路を渡っていなかった歩行者には、30%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
たとえば、事故が夜間に発生した場合、歩行者からは自動車を発見しやすいですが、自動車から歩行者を発見することは困難になるため、歩行者の過失割合が+5%となります。
事故現場が幹線道路であった場合、歩行者の注意義務違反の程度が大きくなるので、
歩行者の過失割合が+10%となります。
横断禁止の規制がある場所において、歩行者が横断していた場合には、歩行者の過失割合が+10%されます。
歩行者が横断途中に立ち止まったり後退したりした場合、自動車の直前や直後を横断した場合には、危険性が高まるので、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が児童や高齢者の場合には、歩行者に適切な行動を期待しにくくなるので、歩行者の過失割合が-10%となり、歩行者が幼児や障害者の場合、歩行者の注意義務がより下がるので、歩行者の過失割合は-20%となります。歩行者が集団で横断していた場合には、自動車の注意義務が高くなるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
自動車に著しい前方不注視などの著しい過失があれば、歩行者の過失割合が-10%されますし、自動車に飲酒運転や大幅なスピード違反などの重過失があれば、歩行者の過失割合は、-20%となります。