信号機のある横断歩道の近くにおいて、自転車が赤信号で横断歩道を通過後に、車道を横断していた歩行者(横断歩道より奥)に接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、歩行者の信号機の色によって異なります。
歩行者の信号が青なら
歩行者の過失割合が5%、自転車の過失割合が95%。
歩行者の信号が黄なら
歩行者の過失割合が20%、自転車の過失割合が80%。
歩行者の信号が赤なら、
歩行者の過失割合が30%、自転車の過失割合が70%
となります。
この交通事故のパターンは、事故現場が交差点であるパターンとそうでないパターンがありますが、どちらのケースでも同じ過失割合となります。
信号を守ることは、車両においても歩行者においても、道路交通上における基本的な義務です(道路交通法7条)。
そこで、信号を無視して、青信号で横断していた歩行者に接触した自転車には、95%の過失割合が認められます。
ただ、歩行者は、道路を横断するときに近くに横断歩道があったら横断歩道を通行しなければならず(道路交通法12条1項)、横断歩道を歩いていない歩行者には絶対的な保護が及ばないため、青信号でわたっていても、歩行者にも5%の過失割合が認められます。
歩行者の信号が黄なら歩行者の過失割合が上がり、20%となりますし、赤ならさらに歩行者の過失割合が上がって30%となります。
また、自転車の信号が黄で歩行者の信号が赤だった場合には、基本の過失割合は、歩行者が60%、自転車の過失割合が40%となります。
自転車の信号が青で歩行者の信号が赤だった場合には、基本の過失割合は、歩行者が80%、自転車が20%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
事故現場が幹線道路であった場合、自転車の往来が多く、歩行者に求められる注意義務が高まるので、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が横断途中で立ち止まったり、後退したりして危険な行動をしたときには、歩行者の過失割合が+10%となります。
事故現場が住宅街や商店街であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となりますし、歩行者が児童や高齢者であった場合には、歩行者の過失割合が-5%、歩行者が幼児や障害者であった場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩行者が集団で横断していた場合には歩行者の過失割合が-5%、現場が歩道と車道の区別のない狭い道路であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
信号機のある横断歩道が近くにある場所において、自転車が赤信号で交差点を通過しようとして、横断歩道に入る手前の車道を横断していた歩行者に接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、歩行者の信号機の色によって異なります。
歩行者の信号が青なら
歩行者の過失割合が10%、自転車の過失割合が90%。
歩行者の信号が黄なら
歩行者の過失割合が25%、自転車の過失割合が75%。
歩行者の信号が赤なら、
歩行者の過失割合が35%、自転車の過失割合が65%
となります。
このケースは、事故現場が交差点であるパターンとそうでないパターンがありますが、どちらのケースでも同じ過失割合となります。
信号を守ることは、車両においても歩行者においても、道路交通上のもっとも基本的な義務です(道路交通法7条)。そこで、信号を無視して、赤信号で横断しようとしていた自転車には、90%の過失割合が認められます。
ただ、歩行者は、道路を横断するときに近くに横断歩道があったら横断歩道を通行しなければならない義務を負っているので(道路交通法12条1項)、横断道路を歩いていなかった場合には、青信号でわたっていても、10%の過失割合が認められます。
また、基本の過失割合は、歩行者の信号機の色によって異なります。歩行者の信号が黄なら歩行者の過失割合が上がり、25%となりますし(自転車の過失割合が75%)、赤ならさらに歩行者の過失割合が高くなって35%(自転車の過失割合が65%)となります。
また、自転車の信号が黄で歩行者の信号が赤だった場合には、基本の過失割合は、歩行者が60%、自転車の過失割合が40%となります。
自転車の信号が青で歩行者の信号が赤だった場合には、基本の過失割合は、歩行者が80%、自転車が20%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
事故現場が幹線道路であった場合には、歩行者に課される注意義務が上がるので、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が横断中に立ち止まったり急に後ろに下がったりすると危険なので、歩行者の過失割合が+10%となります。
事故現場が住宅街や商店街であった場合、歩行者が優先されるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が児童や高齢者であった場合、自転車の注意義務が高まるので、歩行者の過失割合が-5%となりますし、歩行者が幼児や障害者であった場合には、自転車の注意義務がさらに高まるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
自転車に著しい過失があれば、歩行者の過失割合が-10%となりますし、自転車に重過失があれば、歩行者の過失割合が-20%となります。
信号機のない横断歩道の近くにおいて、自転車が横断歩道ではない車道を横断していた歩行者に接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が35%、自転車が65%です。
自転車は、道路を通行するときには、常に周囲に注意を払い、他の車両や歩行者に危害を及ぼさない方法と速度で運転しなければなりません(道路交通法70条)。
そこで、こうした義務に違反して前方不注視によって事故を引き起こした自転車の過失割合は65%となります。
一方、歩行者は、近くに横断歩道がある場合には、横断歩道をわたるべき義務を負っています(道路交通法12条1項)。そこで、この義務に違反して、横断歩道ではない道路を通行していた歩行者にも35%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
たとえば、事故現場が幹線道路であった場合には、交通量が多いので、歩行者の後遺の危険性が高まるため、歩行者の過失割合が+10%となります。
横断禁止の規制がある場所で歩行者が横断していた場合には、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が横断中に急に立ち止まったり後退を始めたりすると、歩行者の過失割合が+10%となります。
事故現場が住宅地や商店街であった場合には、人の往来も多く、自転車の注意義務が上がるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車が児童や高齢者であった場合には、歩行者に適切な行動を期待しにくくなるので、
歩行者の過失割合が-10%となります。同じ理由で、歩行者が幼児や障害者であった場合には、歩行者の過失割合が-20%となります。
歩行者が集団で横断していた場合には、自転車に課される注意義務が高くなるので、
歩行者の過失割合が-10%となります。
事故現場が歩道と車道の区別のない狭い場所であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車に著しい過失があれば歩行者の過失割合が-10%、自転車に重過失があれば歩行者の過失割合が-20%となります。