高速道路の合流地点を走行している車両同士の交通事故、本車線を直進走行している車(Ⅹ)と合流車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが30%、Yが70%です。
高速道路においては、本線車道に入ろうとする合流車(Y)には、本線車道を通行する本線車(Ⅹ)の進行を妨害してはならないとされています(道路交通法75条の6第1項本文)。そのため、合流車(Y)には、70%の過失が認められます。
他方、本線車(X)も、既に合流車(Y)が本線道路に接続する加速車線を走行している場合、合流車が本線車道に入ってくることを予想できます。この場合、減速等の適した措置をとることによって、合流車(Y)との衝突を回避することが可能であるため、本線車(Ⅹ)にも「前方注視義務違反」として、30%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、合流車(Y)が進入路の手前で本線へ進入した場合、本線車(X)の過失は-10%となります。
また、合流車(Y)に著しい過失や重過失があった場合、本線車(X)の過失は-10~20%となります。
反対に、本線車(X)に速度違反がある場合、合流車(Y)が本線車道に合流する時機を判断するのが困難となるため、
Xの過失割合は+10~20%となります。