信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道を歩いているときに、道路を直進してきた車両と接触した交通事故です。
このような場合、信号機の色によって、基本の過失割合が異なります。歩行者の信号が青、自動車の信号が赤の場合、自動車が100%、歩行者は0%となります。
歩行者も自動車も、信号を守ることは絶対的な義務とされています(道路交通法7条)。また、歩行者は自動車よりも弱い立場にあるため、自動車は、横断歩道の直前でいつでも停止できる速度で走行し、歩行者がいたら、すぐに停車しなければなりません(道路交通法38条1項)。そこで、信号を無視して横断歩道上の歩行者に接触した自動車には、100%の過失割合が認められます。
これに対し、歩行者の信号機の色が黄色、自動車の信号機の色が赤の場合、基本の過失割合は、歩行者が10%、自動車が90%となります。
歩行者の信号も赤、自動車の信号も赤の場合には、歩行者が20%、自動車が80%となります。
歩行者の信号が赤、自動車の信号が黄色の場合には、歩行者が50%、自動車が50%となります。
歩行者の信号機が赤、自動車の信号機が青の場合には、歩行者が70%、自動車が30%となります。
横断中に信号の色が変わることもあります。
歩行者が青信号で横断を開始したけれども、途中で赤になり、自動車の信号が赤の場合、歩行者の過失は0%となり、自動車の過失割合が100%となります。
歩行者が赤信号で横断開始し、途中で青信号になり、自動車の信号が赤の場合、歩行者の過失割合が10%、自動車は90%となります。
歩行者が青信号で横断開始し、途中で赤信号になり、自動車の信号が青の場合、歩行者の過失割合が20%、自動車が80%となります。
歩行者が黄色で横断を開始し、途中で赤になり、自動車の信号が青の場合、歩行者の過失割合が30%、自動車が70%です。
歩行者が青、自動車が赤の場合には、過失割合の修正はありませんが、他の場合、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されることがあります。
たとえば、事故が夜間であった場合には、車両から歩行者を見つけるのが困難になりますが、歩行者からは車両を見つけやすいので(ライトが光っているため)、歩行者の過失割合が+5%となります。
道路が幹線道路の場合にも、歩行者側の注意義務が上がるため、歩行者の過失割合が+5%となります。歩行者が、車両の侵攻の直前や直後に横断した場合、横断歩道上に立って止まった場合、後ろに下がった場合には、歩行者の過失割合が+5%されます。
反対に、事故現場が住宅街や商店街の場合、自動車に高い注意義務が課されるので、歩行者の過失割合が-5%となります。歩行者が児童や高齢者なら、歩行者の過失割合が-5%、障害者や幼児の場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩行者が集団で横断していたときにも、車両の注意義務が上がりますので、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩道と車両の区別がない狭い道路の場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道を歩いているときに、交差点を左折あるいは右折してきた車両と接触した交通事故です。
このような場合、信号機の色によって、基本の過失割合が異なります。歩行者の信号が青、自動車の信号が赤の場合、自動車が100%、歩行者は0%となります。
歩行者も自動車も、信号を守る義務があります(道路交通法7条)。また、自動車は、横断歩道を通行する歩行者を優先させなければなりません(道路交通法38条1項)。そこで、歩行者が青信号、自動車が赤信号の場合、自動車の過失割合が100%となります。
過失割合は、信号機の色によって異なってきます。歩行者の信号が黄色、自動車の信号が青の場合には、歩行者が30%、自動車が70%となります。
歩行者が赤信号、自動車が青信号だった場合には、歩行者が50%、自動車が50%となります。
歩行者も自動車も黄色だった場合には、歩行者が20%、自動車が80%となります。
歩行者が赤信号、自動車が黄色だった場合には、歩行者が30%、自動車が70%となります。
歩行者も自動車も赤信号だった場合には、歩行者が20%、自動車が80%となります。
歩行者が青信号で横断を開始したけれども、途中で赤になり、自動車が赤信号だった場合には、自動車の過失割合が100%となります。
歩行者が赤信号で横断を開始し、途中で青になり、自動車が赤信号の場合には、歩行者が10%、自動車が90%となります。
また、基本の過失割合は、さまざまな事情によって修正される可能性があります。
事故が夜間に発生した場合、歩行者の過失割合が+5%、事故現場が幹線道路だった場合にも、歩行者の過失割合が+5%されます。このような場合には、歩行者に高めの注意義務が課されるためです。
歩行者が自動車の直前や直後を横断した場合や、立ち止まったり後退したりすると、
歩行者の過失割合が+10%されます。
反対に、事故現場が住宅地や商店街であった場合には、自動車の過失割合が+5%となります。
歩行者が児童や高齢者の場合、自動車の過失割合が+10%、歩行者が幼児や障害者の場合、自動車の過失割合が+20%となります。歩行者が集団で横断していた場合には、自動車の過失割合が+10%となります。
歩行者用道路と車道の区別がない狭い道路だった場合にも、自動車に高い注意義務が課されるので、自動車の過失割合が+5%となります。
信号機のない交差点において、歩行者が横断歩道を歩いていたところ、直進車、右左折車と接触して発生した交通事故です。
このような場合、歩行者の過失割合は0%、自動車の過失割合は100%です。
横断歩道を歩いている歩行者は、自動車から絶対的な保護を受けます。自動車は、横断歩道の近くを走行するとき、いつでも止まれる速度で運転しなければなりませんし、歩行者がいたら、すぐに停車しなければなりません(道路交通法38条1項)。そこで、その義務に違反して歩行者に接触した自動車には、100%の過失が認められます。このことは、自動車が直進していても、右折、左折しようとしても、同じであると考えられています。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
まず、交通事故時が夜間であった場合には、自動車はライトをつけているので歩行者から自動車を見つけやすいですが、その逆は難しくなりますので、歩行者の過失割合が、+5%となります。また、事故現場が幹線道路の場合、歩行者はより注意して歩くべきですから、歩行者の過失割合が+5%となります。
さらに、歩行者が自動車の直前や直後を横断すると危険ですし、歩行者が横断歩道上で止まったり後退したりしても危険ですから、そのようなことがあると、歩行者の過失割合が+5~15%となります。
反対に、事故現場が住宅街や商店街である場合には、自動車の注意義務が高まるので、歩行者の過失割合が-5%となります。歩行者が児童や高齢者の場合には、歩行者の過失割合が-5%、歩行者が幼児や障害者の場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
自動車に著しい過失があった場合には、歩行者の過失割合が-5%、自動車に重過失があった場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
現場が歩道と車道の区別のない狭い道路であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。