自転車と歩行者が車道上で接触した交通事故
事故状況
歩行者の通行が許されていない車道上で、歩行者が前から来た自動車や後ろから来た自動車と接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が25%、自転車が75%となります。
説明・修正事由はこちら
歩行者の通行が許されていない車道上で、歩行者が前から来た自動車や後ろから来た自動車と接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が25%、自転車が75%となります。
自転車は、道路を通行するとき、他の車両や歩行者に危険を発生させないような速度と方法により、安全に運転しなければなりません(道路交通法70条)。それに違反して歩行者に接触した自転車には75%の過失割合が認められます。
一方、歩行者は、歩道と車道の区別のある道路上では、基本的に歩道を歩かなければならない義務を負っています(道路交通法10条2項)。歩行者の通行が許されていない場所で車道を歩いていた歩行者にも過失が認められ、歩行者の過失割合が25%となります。
また、これに類似するものとして、歩行者による通行が許されている車道上の交通事故があります。この場合、歩行者の注意義務が軽減されるので、歩行者の過失割合が10%、自転車の過失割合が90%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正される可能性があります。
たとえば、事故現場が幹線道路であった場合、歩行者が車道を歩くことの危険性が高まるので、
歩行者の過失割合が+5%となります。
歩行者が予想外のふらふら歩きをした場合には、歩行者の過失割合が+10%となります。予想できる範囲内のふらふら歩きの場合には、修正はありません。
事故現場が住宅街や商店街であった場合、人の往来が多く、自転車の注意義務が高まるので、
歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が児童や高齢者であった場合には、歩行者に適切な行動を期待することが難しくなるので、自転車の注意義務が上がり、歩行者の過失割合が-5%となります。
同じ理由で、歩行者が幼児や障害者であった場合、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩行者が集団で通行していた場合には、自転車に課される注意義務が上がるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
自転車が片手運転をしていたり、著しい前方不注視があったりして著しい過失があった場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
自転車が酒酔い運転をしていたり、ブレーキが壊れた状態で運転していたりして、自転車に重過失がある場合、歩行者の過失割合が-20%となります。