歩道と車道の区別のない道路上で発生した交通事故
事故状況
歩道と車道の区別のない道路上で、歩行者が道路の右端を歩いていたところ、前方から対向してきた自動車や後ろから来た自動車と接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合、基本の過失割合は、
歩行者が0%、自動車が100%です。
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歩道と車道の区別のない道路上で、歩行者が道路の右端を歩いていたところ、前方から対向してきた自動車や後ろから来た自動車と接触した交通事故です。
このような場合、基本の過失割合は、
歩行者が0%、自動車が100%です。
歩行者は、道路を歩くときに、右端によって歩かなければならない義務を負っています(道路交通法10条1項)。
そして、歩行者が右端を通行している場合、自動車は、歩行者との距離を安全に保ち、徐行するなどして危険を避けなければなりません(道路交通法18条2項)。
そこで、そのような義務に違反して歩行者に接触した自動車に過失が認められ、過失割合は100%となります。
右端を歩いていた歩行者に過失割合は認めらず、0%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正される可能性があります。
たとえば、歩行者がふらふら歩きをしていた場合、自動車が事故を避けることが難しくなるため、歩行者の過失割合が+5%となります。
また、歩行者が幼児や障害者のケースでは、自動車により高い注意義務が課されるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
自動車が酒気帯び運転や時速15キロメートル以上30キロメートル以下のスピード違反をしていた場合など、著しい過失がある場合には、歩行者の過失割合が-5%、自動車が酒酔い運転や時速30キロメートル以上のスピード違反をしていた場合など、重過失がある場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
なお、この類型の交通事故では、夜間や幹線道路、住宅地や商店街、歩行者が児童や高齢者の場合などの修正はありません。
これと類似する事例として、歩行者が道路の左端を通行していたケースが考えられます。この場合、基本の過失割合は、歩行者が5%、自動車が95%となります。
歩行者が、道路の端ではない場所(中央など)を通行していたケースもあります。道路幅が8メートル以上ある道路の真ん中の部分を歩いていたときには、歩行者の過失割合が20%、自動車の過失割合が80%となります。それ以外の場合(道路幅が狭い場合など)に歩行者が道路の中央を歩いていていた場合には、歩行者の過失割合が10%、自動車の過失割合が90%となります。