歩道と車道の区別のある場所で、歩道上で発生した交通事故

事故状況
歩道と車道の区別のある道路の歩道上を歩行者が歩いているときに、道路や道路外から歩道に入ってきた自動車と歩行者が接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合、歩行者の過失割合は0%、
自動車の過失割合は100%です。
説明・修正事由はこちら
歩道と車道の区別のある道路の歩道上を歩行者が歩いているときに、道路や道路外から歩道に入ってきた自動車と歩行者が接触した交通事故です。
このような場合、歩行者の過失割合は0%、
自動車の過失割合は100%です。
自動車は、歩道と車道の区別のある道路を通行するときには、必ず車道を通らなければなりません(道路交通法17条1項)。歩道を通ることができるのは、道路の外の施設に入るときなどのやむを得ない場合に横切るときなどに限られます。
また、やむを得ず歩道に入る場合にも、必ず歩道の前で一旦停止して、歩行者の通行を妨害しないようにしなければなりません(道路交通法17条2項)。
さらに、歩道を通行するときには、特に歩行者に注意して徐行しなければならない義務も負っています(道路交通法9条)。このように、歩道上では歩行者の保護は絶対的なので、自動車には高い注意義務違反が認められて、過失割合が100%となります。
多くの交通事故のパターンでは、基本の過失割合があったとしても、さまざまな要素によって、修正されるのですが、歩道上での歩行者と自動車の接触事故の場合、歩行者の保護が絶対的であるため、どのような要素があろうとも、修正はありません。歩行者に過失を認めることができず、常に自動車の過失割合が100%となります。歩行者が立ち止まっていたとしても、急に車の方へ走ってきたり、飛び出してきたりしても、歩道上である限り、基本的に歩行者に過失は認められません。
ただし、歩行者が、車の側面に衝突してきたケースにおいては、車が避けようのないこともあるので、歩行者に一定の過失を認めるべきケースがあると考えられています。その場合、双方の位置関係や状況、車の速度などによって、個別に過失割合が決定されることになります。