歩道を歩いている歩行者と、同じく歩道を走行している自転車の交通事故
事故状況
歩道を歩いている歩行者と、前方から歩道を走行してきた自転車や、後ろから歩道を走行してきた自転車が接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%となります。
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歩道を歩いている歩行者と、前方から歩道を走行してきた自転車や、後ろから歩道を走行してきた自転車が接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%となります。
自転車は、原則として車道を走行しなければならず、やむを得ないときしか歩道を走行することができません(道路交通法17条1項)。
また、歩道を走行するときには、左側により、歩行者を優先させ、歩行者に危険を与えるおそれがあるときには、一時停止しなければなりません(道路交通法63条の4第2項)。
そこで、この義務に違反して歩道上の歩行者に接触した自転車には、高い過失が認められ、自転車の過失割合が100%となります。歩道上の歩行者には絶対的とも言える保護が及ぶので、歩行者には、一切の過失はありません。
また、これと類似する事例として、自転車が歩道の外から歩道に進入しようとしたり、歩道を通過しようとしたりしたときに歩道上の歩行者と接触する事故があります。この場合にも、やはり上記と同じ理由で、自転車の過失割合が100%、歩行者の過失割合が0%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されることがあります。
たとえば、歩道を歩いていたり、歩道上に立っていたりした歩行者が、急に歩道を徐行している自転車に衝突してきた場合などには、歩行者の過失割合が+5%となります。
歩行者が児童や高齢者であった場合には、歩行者に適切な行動を期待することが難しくなるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が幼児や障害者であった場合には、歩行者に適切な行動を期待することがさらに難しくなるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
自転車に著しい操作不適切や片手運転などの著しい過失があった場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
自転車が酒酔い運転をしていたなど重過失があった場合には、歩行者の過失割合が-20%となります。
これに対し、自転車が歩道に進入しようとしたり、歩道を横断しようとして歩行者に接触した場合には、過失割合の修正が行われず、常に自転車の過失割合が100%となります。